超簡単!3義務2責務の覚え方【技術士二次試験対策講座】

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技術士が果たさなければならない義務と責務が技術士法第4章に定められており、3つの義務と2つの責務から成ることから一般に「3義務2責務」と呼ばれています。

技術士なら3義務2責務と聞かれれば当たり前に即答できるので、上司などにぜひ試してみてください。

そのくらいに深く理解し、試験に向けて丸暗記しておかなければいけない3義務2責務ですが、人によってはこれがとても難しかったりします。

今回は3義務2責務の内容を解説するとともに、超簡単な覚え方を紹介していきます。

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3義務2責務とは

まず、技術士法第4章に記載されている3義務2責務の定義を確認しましょう。

44条:信用失墜行為の禁止

技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない

45条:技術士等の秘密保持義務

技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後においても、同様とする。

45条の2:技術士等の公益確保の責務

技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たっては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。

46条:技術士の名称表示の場合の義務

技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない

47条の2:技術士の資質向上の責務

技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない

内容の解説は後述していますので、お急ぎの方はそこまで飛ばしてください。

覚え方のコツ

順序を変える

技術士法の中には義務と責務がごちゃ混ぜで入ってしまっていますが、覚える際には義務と責務は分けて覚えるのがおすすめです。

実際、口頭試験で問われる際にも、「技術士法に記載の順序で」なんて制限付きの質問はありません。

3義務
  • 信用失墜行為の禁止
  • 技術士等の秘密保持義務
  • 技術士の名称表示の場合の義務
2責務
  • 技術士等の公益確保の責務
  • 技術士の資質向上の責務

省略する

次に、言葉を短くします。

例えば「技術士等の秘密保持義務」は、「秘密保持」だけ覚えればOKです。

実際に口頭試験でも、「信用失墜行為の禁止、秘密保持、名称表示の場合の義務です」と解答すれば大丈夫です。

筆記試験合格発表から口頭試験までは長くても2ヶ月未満、早ければ筆記試験合格発表の1〜2週間後に口頭試験なんてこともあり得ます。

少しでも暗記量を減らしていきましょう。

中身さえ理解して言うことができれば、「信用失墜、秘密保持、名称表示です」で構いません。

重要なのはタイトルではなく中身です。

ちなみに責務の方は、「公益確保、資質向上」だけ覚えればよいです。

語呂合わせ

ご自身の向き不向きに合わせて、語呂合わせするか、そのまま覚えるかは判断してください。

項目数も字数も少ないので、そのまま覚える方が楽という方も大半です。

しかし、どうしても覚えにくいという方のために、語呂合わせも紹介しておきます。

秘密、名称、信用、公益、資質という順番で覚えるものとし、頭文字を取ると、「ひめしんこうし」です。

「姫信公式ホームページ」と覚えましょう。

出身地によっては馴染みがなく覚えにくい方もいらっしゃるかもしれませんが、ご了承ください。

姫信は姫路信用金庫のことです。

一度ブラウザで検索して、姫信公式ホームページを確認しておくとイメージで覚えられるのでおすすめです。

あのシンプルで覚えやすいシンボルマークが頭から離れなくなりますよ。

各項目の解説

技術士等の秘密保持義務

業務に際して知り得た秘密情報を許可なく外部に漏らさないということです。

秘密情報の漏洩は当事者と関係者に直接的に損害を与える重大な問題であり、刑法により懲役や罰金等の罰則のおそれがあります。

ここで、秘密情報とは何か、知っていますか?

「秘密情報とは何を指しますか?」という口頭試験で問われる可能性がありますので、改めて確認しておきましょう。

秘密情報とは、当事者間で授受した一切の情報のことを指し、口頭、文書、電磁的記録、その他いかなる形態、媒体を含む、ものを言います。

また、口頭試験において秘密保持義務違反に対する罰則を問われる場合もありますが、先述の通り、秘密保持違反に対しては刑法に問われる可能性があり、懲役や罰金などの罰則があります。

技術者倫理綱領のうち、秘密情報の保持とほぼ同じ趣旨となっています。

技術士の名称表示の場合の義務

技術士の名称を使用する場合に、自身の専門分野を明示して、確信の持てる範囲で業務に取り組まなければいけないというもので、自身が詳しく無い範囲については他の適切な力量を持った技術士に助力を求めるようにします。

つまり、技術士はその専門分野についてのみ技術士であり、自身の専門分野に限って技術士の名称を使用するようにという義務です。

専門性の及ばない範囲で不確実な行動をすると、公益を損ね、場合によっては重大な事故につながる恐れがあります。

すなわち、技術者倫理綱領のうち、有能性の確保に近い項目ですね。

信用失墜行為の禁止

技術士全体の品位を落とすような行為を禁止するものです。

技術士の信用がなくなると、環境や社会に大きな影響を与えうる科学技術を任せるべき人材が分からなくなってしまい、科学技術を悪用する人材に権利が渡ってしまう恐れがあります。

技術士は適正に科学技術を使用するという信用が技術士を技術士たらしめ、公益を守っているのです。

そのため、技術士は技術士全体の品位や信用を落とすような行動をしてはいけません。

品位を落とす行為とは、具体的には、技術士倫理綱領の違反であり、公益の損害、秘密漏洩、法令違反などです。

技術者倫理綱領でいうところの信用の保持です。

技術士等の公益確保の責務

技術者倫理綱領のうちの「安全・健康・福利の優先」に相当する項目です。

公益とは、公衆の安全や健康、福利を指します。

技術士は、無理なコスト圧縮など私欲に走らず、常に社会と利用者の利益を考えて行動しなければいけないということです。

そもそも技術士は科学技術が不適切な方向で使用され、公益を損害することのないよう適切な方向で科学技術を応用していく立場として認められたものであり、根本の目的意識を忘れてはいけないという項目といえます。

技術士の資質向上の責務

自己研鑽を継続し、技術士としての資質を向上に努める責務です。

基本的な技術力の向上はもとより、最新の技術力を身につけることで、より良いものを社会に提供できます。

2000年に技術士法が改正され、自己研鑽(CPD)の項目が追加されました。

CPDとは、Continuing Professional Developmentの略で、日本語で自己研鑽という意味です。

認定された講習会やセミナーへの参加によってCPD単位が与えられ、技術士の資質維持のためには年間50単位が目標とされています。

口頭試験の評価項目(コンピテンシー)にも「継続研鑽」の項目があり、ここでもCPDについての知識および実施について問われます。

技術者倫理綱領のうち自己研鑽に相当する項目ですね。

以上、今回は技術士法第4章にて定められている3義務2責務について、定義と意味の解説と、語呂合わせを含めた覚え方を紹介しました。

技術士二次試験で問われるものとして、3義務2責務の他に、技術者倫理綱領(前文、10項目)、技術士に求められるコンピテンシーがあります。

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